AIに質問 · 家族の請求額はいくらですか?男性オーナーがマンション内の工事現場にある階段で歩いている際、ずっと下を向いてスマホを見ていたところ、一歩踏み外して階段から転落し、半時間以上たってからようやく発見されて搬送され、最終的に救命の甲斐なく亡くなった。悲痛な遺族は工事業者および物件管理会社を裁判所に提訴した。3月27日、張家界市中級人民法院が当該事件を通報し、オーナー本人が50%の責任を負うと認定した。物件管理会社は28.8万余元を、施工業者は19.2万余元を賠償するとされた。事故現場 通信員撮影オーナーが歩きながらスマホを見て階段から転落し不幸にも死亡2025年6月30日、向某はある晩御飯を食べた後にマンション内を散歩し、歩きながらスマホを見ていたが、数分後にマンションの通路の階段から転落した。半時間以上たってから、向某はほかの住民オーナーに発見され、物件管理会社が向某の家族に連絡して、救命措置のため病院へ搬送した。翌日未明、向某は頭部・脳の損傷により、救命の甲斐なく死亡した。事故当時、当該階段の場所では片側の外壁防水工事が行われており、現場には施工用の鋼管足場がすでに組まれていた。向某の家族は、実際の施工者である別某およびその委託(名義貸し)を受けた防水会社が、施工期間中に施工現場を囲いで遮断せず、警告標識も設置していないことに加え、マンション内の事故が起きた階段部分は照明が暗く、向某が踏み外して亡くなったことの主要な原因だと考えた。そこで、別某、防水会社、物件管理会社を裁判所に提訴し、各種の経済的損失の合計115万余元の賠償を求めた。一審の裁判所は、向某が階段から転落した後、頭部が鋼管に衝突したと認定し、向某は散歩中に歩行する道路周囲の環境状況に注意していなかったため、うっかり踏み外して縁の階段に転倒し死亡したものであり、本人が40%の責任を負うべきだとした。別某および防水会社は、施工現場に安全防護措置を講じず、安全上の警告標識も設置していないため、共同で40%の賠償責任を負うべきだとした。物件管理会社は安全監督の責任を尽くしていないため、20%の賠償責任を負うべきだとした。一審の判決後、原告・被告双方とも不服として、張家界中院に控訴した。二審の裁判所は、オーナー本人が半分の責任を負うと判決張家界中院は審理の結果として、向某は完全民事行為能力者であり、自身の生命安全の権利において最初の責任者だとした。向某は事件発生のマンションに長く居住しており、環境設備を知っているはずであり、事故現場の通路には階段があり、かつ工事中であることを認識していたはずだとした。その一方で、当該事件当夜、外出してからずっと歩きながらスマホを見ており、階段から転落した時点でも注意を止めていなかった。これは、向某自身が十分な注意義務を尽くしていなかったことを示し、結果として不注意で踏み外して階段から転落し死亡したため、向某本人が50%の責任を負うとした。物件管理会社は、マンションの物件管理サービス事業者として、速やかに調査し、マンション内に存在しうる各種の安全上の危険を除去すべきである。当該事件では、物件管理会社は、長期間未使用で危険度が高い通路について、遮蔽や封鎖をタイムリーに行わなかっただけでなく、この区域に注意喚起や警告標識も設置しておらず、損傷した照明設備についても速やかに交換・修理していない。十分な安全確保サービス義務を果たしていないとして、30%の賠償責任を負うべきだとされた。一審の裁判所が、向某が階段から転落した後に頭部を鋼管に衝突させたと認定した点については、向某の治療医に質問し、CTスキャンの結果とあわせて判断したところ、向某の致命傷の接触面が、平坦で硬い、面積の大きい地面である可能性が高いと考えられる。したがって、一審の裁判所が、向某が階段から転落した後に頭部が鋼管に衝突したと認定したのは根拠が不足しており、是正されるべきだ。本件には、向某が階段から転落した後に頭部が鋼管に衝突したことを裏付ける証拠はないものの、別某は住民コミュニティ内で防水工事を行う際、当該施工区域を遮蔽・封鎖せず、注意喚起や警告標識も設置していなかった。そのため、当該通路階段区域がそもそも危険で複雑な状況であることをさらに悪化させており、安全な施工責任を果たしていない。ゆえに、向某の死亡結果の発生についても一定の過失があるとして、20%の賠償責任を負うべきだ。防水会社は、施工資格のない自然人である別某を、その名義の下で実際の施工を行わせていたため、別某と共同で賠償責任を負うべきである。最終的に、二審の裁判所は、向某の家族の各種の経済的損失の合計が96万余元であると認定した。向某自身が負担する部分を差し引いた上で、二審の裁判所は判決を変更し、物件管理会社が向某の家族に28.8万余元を賠償し、別某と防水会社が19.2万余元を賠償するとした。出典:三湘都市報
湖南の男性がスマートフォンを見ながら下を向いていたところ、マンションの工事中の階段から足を踏み外し、転落。救命措置もむなしく死亡。遺族は施工業者と管理会社を訴え、100万円を超える賠償を求めて裁判に持ち込んだ。
AIに質問 · 家族の請求額はいくらですか?
男性オーナーがマンション内の工事現場にある階段で歩いている際、ずっと下を向いてスマホを見ていたところ、一歩踏み外して階段から転落し、半時間以上たってからようやく発見されて搬送され、最終的に救命の甲斐なく亡くなった。悲痛な遺族は工事業者および物件管理会社を裁判所に提訴した。3月27日、張家界市中級人民法院が当該事件を通報し、オーナー本人が50%の責任を負うと認定した。物件管理会社は28.8万余元を、施工業者は19.2万余元を賠償するとされた。
事故現場 通信員撮影
オーナーが歩きながらスマホを見て階段から転落し不幸にも死亡
2025年6月30日、向某はある晩御飯を食べた後にマンション内を散歩し、歩きながらスマホを見ていたが、数分後にマンションの通路の階段から転落した。半時間以上たってから、向某はほかの住民オーナーに発見され、物件管理会社が向某の家族に連絡して、救命措置のため病院へ搬送した。翌日未明、向某は頭部・脳の損傷により、救命の甲斐なく死亡した。
事故当時、当該階段の場所では片側の外壁防水工事が行われており、現場には施工用の鋼管足場がすでに組まれていた。向某の家族は、実際の施工者である別某およびその委託(名義貸し)を受けた防水会社が、施工期間中に施工現場を囲いで遮断せず、警告標識も設置していないことに加え、マンション内の事故が起きた階段部分は照明が暗く、向某が踏み外して亡くなったことの主要な原因だと考えた。そこで、別某、防水会社、物件管理会社を裁判所に提訴し、各種の経済的損失の合計115万余元の賠償を求めた。
一審の裁判所は、向某が階段から転落した後、頭部が鋼管に衝突したと認定し、向某は散歩中に歩行する道路周囲の環境状況に注意していなかったため、うっかり踏み外して縁の階段に転倒し死亡したものであり、本人が40%の責任を負うべきだとした。別某および防水会社は、施工現場に安全防護措置を講じず、安全上の警告標識も設置していないため、共同で40%の賠償責任を負うべきだとした。物件管理会社は安全監督の責任を尽くしていないため、20%の賠償責任を負うべきだとした。一審の判決後、原告・被告双方とも不服として、張家界中院に控訴した。
二審の裁判所は、オーナー本人が半分の責任を負うと判決
張家界中院は審理の結果として、向某は完全民事行為能力者であり、自身の生命安全の権利において最初の責任者だとした。向某は事件発生のマンションに長く居住しており、環境設備を知っているはずであり、事故現場の通路には階段があり、かつ工事中であることを認識していたはずだとした。その一方で、当該事件当夜、外出してからずっと歩きながらスマホを見ており、階段から転落した時点でも注意を止めていなかった。これは、向某自身が十分な注意義務を尽くしていなかったことを示し、結果として不注意で踏み外して階段から転落し死亡したため、向某本人が50%の責任を負うとした。
物件管理会社は、マンションの物件管理サービス事業者として、速やかに調査し、マンション内に存在しうる各種の安全上の危険を除去すべきである。当該事件では、物件管理会社は、長期間未使用で危険度が高い通路について、遮蔽や封鎖をタイムリーに行わなかっただけでなく、この区域に注意喚起や警告標識も設置しておらず、損傷した照明設備についても速やかに交換・修理していない。十分な安全確保サービス義務を果たしていないとして、30%の賠償責任を負うべきだとされた。
一審の裁判所が、向某が階段から転落した後に頭部を鋼管に衝突させたと認定した点については、向某の治療医に質問し、CTスキャンの結果とあわせて判断したところ、向某の致命傷の接触面が、平坦で硬い、面積の大きい地面である可能性が高いと考えられる。したがって、一審の裁判所が、向某が階段から転落した後に頭部が鋼管に衝突したと認定したのは根拠が不足しており、是正されるべきだ。
本件には、向某が階段から転落した後に頭部が鋼管に衝突したことを裏付ける証拠はないものの、別某は住民コミュニティ内で防水工事を行う際、当該施工区域を遮蔽・封鎖せず、注意喚起や警告標識も設置していなかった。そのため、当該通路階段区域がそもそも危険で複雑な状況であることをさらに悪化させており、安全な施工責任を果たしていない。ゆえに、向某の死亡結果の発生についても一定の過失があるとして、20%の賠償責任を負うべきだ。防水会社は、施工資格のない自然人である別某を、その名義の下で実際の施工を行わせていたため、別某と共同で賠償責任を負うべきである。
最終的に、二審の裁判所は、向某の家族の各種の経済的損失の合計が96万余元であると認定した。向某自身が負担する部分を差し引いた上で、二審の裁判所は判決を変更し、物件管理会社が向某の家族に28.8万余元を賠償し、別某と防水会社が19.2万余元を賠償するとした。
出典:三湘都市報