私はSECが発表した最新の指針を確認したところ、今後の暗号通貨市場の運営に影響を与えるいくつかの興味深いポイントが見つかりました。基本的に、取引所と市場部門は、多くの人が複雑だと考えていた特定の構造に反対していないことを明確にしました。



最も重要なのは、今や取引所や代替取引システムが、セキュリティトークンとビットコインなどの資産間で直接取引を促進できるようになったことです。これにより、すべてをまずドルに変換する必要がなくなります。これは大きな変化であり、以前は規制の不確実性が存在していました。セキュリティトークンは、ビットコインと直接取引可能です、ただそれだけです。もちろん、規制上の義務は引き続き同じですが、少なくとも明確さが得られました。

ステーブルコインに関しては、SECはブローカー・ディーラーがそれらを容易に取引可能とみなすことができ、資本純額の計算において15c3-1ルールの下で2%の割引を適用できると指摘しました。暗号資産を扱う企業にとっては、自社のポジションを報告する方法についてより確実性が増しました。

もう一つ注目すべき点は、代替取引システムを運営するブローカー・ディーラーが、同時に保管、仲介、決済の機能を果たすことができるということです。各機能は独立して証券法を遵守する必要がありますが、通常の業務の一環として決済機関として登録する必要はありません。これにより、運営構造がかなり簡素化されます。

暗号通貨上場商品に関しても、SECはその立場を明確にしました。暗号通貨のETFの株式取引に対しても、商品投資の手段と類似した状況下での取引を認めており、国内取引所に上場されている限り、また、規則Mに違反する行為を除き、許可された配布以外の行為を避ける限り、反対しません。

私が最も重要だと感じるのは、このガイドラインが新たな規則を導入するのではなく、既存の法律の適用方法を明確にしている点です。開示要件も明確化されており、ブローカー・ディーラーは、加入者のアクセスの違い、加入手続き、決済プロセス、そしてセキュリティトークンやその他の暗号資産を扱う際の具体的な仕組みについて記述する必要があります。

基本的に、SECは規制の枠組みは変わらないと述べていますが、これらの取引の実務上の運用方法についての明確さが増したといえます。取引所や市場運営者にとっては、不確実性を減らす効果が期待されます。これは完全な承認や禁止ではなく、既存のルールがデジタル資産の分野にどのように適用されるかを明らかにしただけです。規制の立場がより明確になり、運用面での透明性が高まることに今後も注目したいです。
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