12月30日、韓国政府はデジタル資産基本法を制定します(仮想資産第2段階法) デジタル資産運用者には無過失損害賠償責任や、ステーブルコイン発行者に対する破産リスクの分離などの投資家保護措置が含まれます。 この法案は、ステーブルコイン発行者が準備済み資産を銀行などの統括機関に預け、発行残高の100%以上を預けたり信託したりすることを義務付けています。 しかし、ステーブルコイン発行者や規制当局の設立といった主要課題に関して金融サービス委員会と韓国銀行間の意見の相違により、政府計画の提出は来年に延期されます。 金融委員会は関係機関との関係を徐々に縮小していると述べました。
韓国の「デジタル資産基本法」草案には投資者保護措置が盛り込まれる予定だが、論争のため来年に提出が延期された
12月30日、韓国政府はデジタル資産基本法を制定します(仮想資産第2段階法) デジタル資産運用者には無過失損害賠償責任や、ステーブルコイン発行者に対する破産リスクの分離などの投資家保護措置が含まれます。 この法案は、ステーブルコイン発行者が準備済み資産を銀行などの統括機関に預け、発行残高の100%以上を預けたり信託したりすることを義務付けています。 しかし、ステーブルコイン発行者や規制当局の設立といった主要課題に関して金融サービス委員会と韓国銀行間の意見の相違により、政府計画の提出は来年に延期されます。 金融委員会は関係機関との関係を徐々に縮小していると述べました。