現在、世界中で51か国と地域がデジタル資産の使用に制限を設けています。そのうち9つの法域は、暗号通貨の作成、保管、交換、使用を含む完全な禁止を設けています。これらの国には、アルジェリア、バングラデシュ、中華人民共和国、アラブ共和国エジプト、イラク、モロッコ王国、ネパール、カタール国、チュニジア共和国が含まれます。さらに、42の国と地域が間接的な禁止を導入し、銀行や金融機関が暗号通貨取引に参加することを許可せず、暗号通貨取引所の活動を自国領域で禁止しています。これらの国の中には、カザフスタン共和国、タンザニア連合共和国、カメルーン共和国、トルコ共和国、レバノン共和国、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国、インドネシア、多国籍ボリビア国、およびナイジェリア連邦共和国があります。



デジタル資産に対する禁止措置は、主に金融の安定性の確保、通貨の主権の保護、資本の流れの管理、マネーロンダリングやテロ資金供与への対抗などの要因によって、これらの管轄区域で導入されています。一部の国々は、暗号通貨が自国通貨に対する競争を生み出す可能性や、社会問題や資源の非合理的な使用につながることを懸念しています。このため、これらの国や地域は、暗号通貨が自国経済に与える影響を制限または完全に排除するために、より厳しい規制措置を講じました。
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